2011.12.17
◇弁護団「趣旨を曲解」
福島第1原発事故を受け、郡山市立小中学校に通う子ども14人と保護者らが同市に、子どもたちの「集団疎開」などを求めた仮処分申請で、地裁郡山支部は16日、申し立てを却下する決定を下した。
申し立ては、14人について空間放射線量が毎時0・2マイクロシーベルト以上の学校施設では教育活動をせず、他の学校での教育を求める内容。同支部は決定で、集団疎開について「放射線による影響を受けやすい児童生徒を集団で避難させることは政策的見地からは選択肢のひとつ」と評価。しかし、「申し立ては事実上、同じ学校に通う児童生徒も含めた教育活動の差し止めを求めている。除染活動やモニタリング結果を踏まえると、他の児童らの意向を問うことなく一律に教育活動を差し止めるほど14人の生命身体への切迫した危険性は認められない。14人には区域外通学などの代替手段もある」と、保護者らの主張を退けた。
弁護団の柳原敏夫弁護士は「申し立ては、あくまでも14人の救済なのに、裁判所は趣旨を曲解した。異常な裁判だ」と厳しく批判。「納得できる決定ではなく、即時抗告について保護者と相談する」と述べた。【太田穣】
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