原発敷地内では今でも100ベクレル超を放射性廃棄物として扱うことが法で定められている。もちろん一般処理場へ埋めることはできない。敷地の内外で1000倍も基準が変わるとは、自ら基準の根拠を否定しているに等しい。このダブルスタンダードを改めないと、信頼の根拠の置き場がない。
nanohana記
時事通信 2011.12.2
環境省は2日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染された廃棄物の焼却灰について、放射性セシウムが1キロ当たり10万ベクレルを超える高濃度の灰でも埋め立てが可能とする基準をまとめた。
周囲をコンクリート壁で覆った「遮断型最終処分場」への埋め立てを条件とし、地下水への汚染防止などに万全を期す。(2011/12/02-19:46)
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