日経新聞 2011.11.25
政府の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所事故の影響で、自主避難した住民と避難せずに自宅に残った住民のいずれの場合の賠償額も同額とすることで合意した。対象地区と支払金額については12月上旬の会合で指針案を示す。
審査会はこれまでの議論で自主避難住民と避難せずに残った住民の双方に損害賠償を支払う方針を決めていた。当初は、賠償時期を放射線量についての十分な情報が公表されていなかった「事故当初」と「一定期間後」に2分類する方針を示していた。しかし、この日の会合で委員から「(時期の分類は)支払いの際の手続きが複雑になり、支給が遅れる」との意見が出たため、時期の分類については撤回することにした。
また、妊婦や子どもへの賠償では夫や親族などの「同伴者」も賠償対象に含めることで一致。その場合でも自主避難住民と残った住民の支払額はそれぞれ同額とすることとした。
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