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事故由来放射性物質による環境の汚染への対処は国民の責務?!

11月 20th, 2011 | Posted by nanohana in 1 子供たちを守ろう | 1 放射能汚染 | 3 今後の電力・原子力政策・行政 | 3 政府の方針と対応 | 7 社会

なんと、東電福島第一原発の事故により放出された放射性物質による汚染への対処。これ実は我々国民の責任ある義務であったことをご存じだろうか。

平成23年8月30日に公布された「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」という法律がある。

ウィキペディアには、
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平成23年8月30日法律第110号、略称放射性物質汚染対処特措法[1])は、2011年3月に発生した東日本大震災による東京電力の福島第一原子力発電所事故による放射性物質で汚染されたがれきや土壌などの処理のための法律。2011年8月30日に公布され、一部を除き同日施行された。福島原発事故が原因の環境汚染に対処する初めての法律[2]。 民主党、菅直人政権下で公布された最後の法律(法律第百十号)である。
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とある。

→ ウィキペディア / 放射性物質汚染対処特措法

そしてその第一章、総則の第一条(目的)には「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。」とあり、個々の日本国民にも一定の責務(第六条 国民の責務)を付与している。

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法

つまり、福島原発事故で放出された放射能汚染への対処は国民の責任ある義務だと定義しているのである。

特措法 / PDFファイル

 

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One Response

  • plum says:

    またしてもあやふやな定義。国民に「一定の」責務があるなら、その国民が即刻全廃炉を決める権利はあるわけですよね?焼却処理や汚泥処理、最終処理場まで、国民が納得するやり方で処理すべきです。好き勝手やるのもいい加減にしろ!



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