河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり 10月1日
ちょっと長いけれど、次の資料を読んでほしい。
経産省の総合資源エネルギー調査会についての政令だ。
総合資源エネルギー調査会令
平成一五年九月二五日政令第四四三号
内閣は、経済産業省設置法 (平成十一年法律第九十九号)第十九条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)
第一条 総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第十九条第一項 に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第二条 調査会は、委員三十人以内で組織する。
2 調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第三条 略
(委員の任期等)
第四条 略
(会長)
第五条 調査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第六条 略
2 略
3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4 以下略
(部会)
第七条 調査会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 以下略
(議事)
第八条 調査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 調査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
以下、略。
つまり、この政令によれば、調査会、分科会、部会、すべてその長を互選することになっている。
それなのに、今回設置される総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会、三村明夫新日鉄会長が委員長だと、経産省がマスコミに配付した資料には明記されている。
10月3日開催予定の第一回会合の議事次第にも、議題として「エネルギー基本計画に見直しについて」がいきなり出てくる。
「やらせ」批判があれほど起きても、経産省は、会議をルール通りに開催しようとしていない。人事は、役人の都合のいいようにあらかじめ互選で長を決めるというルールを無視して、御用委員を充てている。
スタートから、この委員会、おかしくないか。経産省の辞書に、反省という二文字はないのか。
しかも、委員の一人、豊田正和日本エネルギー経済研究所理事長は経産省OBだ。
「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」別紙3「審議会等の運営に関する指針」の「2.委員の選任」によれば 「府省出身者の委員への任命は、厳に抑制する。 」
こういうルールがあるにもかかわらず、平然と役所のOBを任命する枝野経産大臣の神経がわからない。
こういう人事は、この基本問題委員会の権威に、「ただちに影響がある」だろう。
国民が信頼を寄せられない審議会を設置して、何か意味があるのだろうか。
経産省は、ルールを守るという、まず最低限のことができるようになるべきだ。
保安院という批判の対象になる厄介者を環境省に押しつけて清々としているのだろうか。議論の本丸は、再生可能エネルギーを経産省から環境省にきちんと移管し、資源エネルギー庁を廃止するということにある。ルールも守れない経産省にはまかせられない。
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