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【重要】 がれきの広域処理は違法行為 根拠になる法律なしという指摘

2月 12th, 2012 | Posted by nanohana in 未分類

ジャーナリストの山本節子さんのブログ WONDERFUL WORLD より

〇 行政の事務はすべて、根拠になる法律(根拠法)が必要です。これは「法治国家」の根本であり、「自分の思い」でなんとかなるようなものではありません。震災廃棄物(がれき)の広域処理は、根拠となる法律が存在しない、違法事業なのです。

〇 廃棄物処理法も、この事業にはあてはまりません。「放射性廃棄物の処理」は同法から除外されているから。原子力規制法の「クリアランスレベル」も、今回のがれき処理の根拠にはなりません。

〇 どうしても広域がれき処理を推進したいのなら、関連法すべての改正が必要です。

〇 つまり、広域がれき処理は違法・無法であり、やってはいけません。これは当然、行政訴訟の対象になります。

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この指摘はとても素晴らしく、重要ですね。
これを書いた山本さんは、住民説明会の場において環境省の役人から根拠法がないことを引き出しています。下記に引用するそのやりとりはとても、参考になります。

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 ①まず根拠法を教えて下さい。実際は根拠法はないのではないかと思っていますが。というのは、がれき特措法には市町村のガレキ焼却など書かれていない。それに、100ベクレルなら汚染物とはみなさないというのは、原子力規正法の数値で、放射能が一般環境中に出てくると想定されていないから、この数値を今回のガレキ焼却にあてはめるのは不適当です。

②受入れ自治体と基本協定を結んでいるのですか? 東京都では説明会に先立って先方と協定を結んでいますが? また、現地の芦名と焼却灰受入れで水面下交渉が進んでいるのではないかとの疑いが捨てきれません。

③内部被ばくについて、資料の試算は経口接種のみですが、なぜ吸入を考慮していないのか。焼却により非常に径の小さい有害物質(SPM)が生まれますが、これはバグフィルターなどではキャッチできません。簡単に肺に達し、内部被ばくします。危険が一番大きいのが子どもたちです
 ④海外のNGO,学者、専門家から強い批判が起きていることにどう答えるのですか?たとえばアーニー・ガンダーセンは「我々はもう一つのフクシマに直面している』、ドイツ放射線防護協会「汚染値が低いからといって拡散してはいけない」マンガノ教授「すでにアメリカでは14000人の余分な死者が出ている」

以上、「広域がれき処理は違法」 WONDERFUL WORLD 2012.2.12 より

 

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2 Responses

  • plum says:

    瓦礫からアスベスト、砒素も検出されているようですが。 100ベクレル以下と言ってますが、100ベクレル燃やしたら濃縮して何ベクレルになるの?101ベクレル以上の瓦礫はどうするおつもりですかと突っ込みたい。 

  • 非電力会社、非東電、非関電、非野田、非自民 says:

    >つまり、広域がれき処理は違法・無法であり、やってはいけません。これは当然、行政訴訟の対象になります。
    ・行政訴訟するしかないですね。
    ・がれき拡散を必死になって進めようとする政治家、官僚、自治体の首長の名前も明確になりましたからいつでもできますね。



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